連載第13回目は、株式会社土木管理総合試験所の「DK note」記事より「堤防とは?築堤について試験調査をご紹介!」を掲載いたしました。
■前回の記事はこちら
平成7年12月22日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令」が公布されました。
その後、平成30年11月27日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたことにより、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等(補強コンクリート ブロック造又は組積造の塀)が高さ、幅、長さ、形状、材質などの理由で、歩行者や車両の通行に支障を引き起こす通行障害建築物に含まれることとなりました。
これにより都道府県又は市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路の沿道にある一定規模以上の既存耐震不適格のブロック塀等は、耐震診断が義務付られました。
では、一定規模以上とはどのようなブロック塀を指すのでしょうか。
これらに当てはまるブロック塀については、耐震診断を行い地方公共団体の定める日までに報告をする必要があります。
出典:ブロック塀等の安全対策について『ブロック塀等の耐震診断義務付け対象化(要安全確認計画記載建築物への追加)』国土交通省
建築基準法でもブロック塀の基準が定められており、以下の内容に1つでも当てはまる場合は不適合となり安全対策を施すか、もしくは解体しなければなりません。
チェックのポイントはブロック塀の種類によって変わります。次に種類別の対策を説明します。
組積造とは、煉瓦(れんが)・石材(せきざい)・ブロックなどを積み重ねてつくる建築構造のことをいいます。
補強コンクリートブロック造も組積造ではありますが、「組積造のブロック塀」というときは、
補強コンクリートブロック造とは、煉瓦(れんが)・石材(せきざい)・ブロックなどを積み重ねてつくる建築構造のことです。
ご自宅保有者、不動産オーナー、地方自治体、企業(工場、事務所)、学校、病院でブロック塀を保有している方
サービス項目などの詳細ページはこちら>>
調査依頼・お問合せはこちら>>
https://service.dksiken.co.jp/contact
※土木管理総合試験所 堤防関連ページへ遷移します
業務案内ページ「DKnote」まで▶ https://service.dksiken.co.jp/