連載第7回目は、株式会社土木管理総合試験所の「DK note」記事より「特許技術!砂防ソイルセメント工法の土砂利用可否判定が微生物量で可能に!」を掲載いたしました。
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国交省では平成6年に建設機械施工に関する安全に必要な技術的留意事項や措置を示した「建設機械施工安全技術指針」を公表しました。しかし、クレーンの過負荷防止装置を適切に使用せず、転倒事故に至っているケースが多くなっていることなどもあり、平成17年にも「建設機械施工安全技術指針」の改正を行いました。
近年でも各地域の労働基準監督署から徹底の注意喚起が行われており、現在も移動式クレーン転倒による事故が絶えない状況が続いています。
実際、クレーン等の労働災害による死傷者数は平成14年からは減少傾向にあるものの、令和2年の死傷者数は725名となっています。(図‐2)
引用元:一般社団法人 日本クレーン協会
クレーン転倒の原因は以下の3点です。
これらに配慮しながら現場作業を進めることで重大な事故を防ぐことが可能です。
接地地盤の強度不足(強さ、硬さ)の調査が必要となりますが、クレーン転倒防止の地耐力確認は通常の地耐力確認とは異なり、荷重設定の負荷がクレーン作業を想定している負荷になっております。また現場の状況によって対応できる試験が異なり、以下の試験方法が挙げられます。
仮に地耐力確認で強度が足りないと結果が出た場合は、以下の検討業務等を行います。
また空洞等の懸念がある場合は地中レーダによる探査も必要となる場合があります。
東京都労働局からも移動式クレーンの転倒防止に係る要請により作業計画の策定、地盤強度の確保の徹底、安全装置の有効保持の徹底の注意喚起がされています。
土木や建築の現場ではクレーンの使用時に発生した労働災害が重大な事故に繋がると考えられます。現場での労働災害ゼロのために地盤調査をご検討ください。
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