支給品にならないのでしょうか?

  • LINE
2020年01月09日 03:58

土木積算の考え方についてです。

例えば、他工事で撤去した大型標識があります。

まだ、入札前の本工事で再設置する設計書となってました。

本工事の設計書では材料費なしの設置費のみ計上されています。

こういった場合、支給品とはならないのでしょうか?

他工事で撤去した大型標識がどこに保管されるのかは不明です。

現道の工事で高さ7mの標識ですので、再設置場所に保管されるのは考えにくいと思います。

支給品となれば、経費率の対象となり工事価格に反映されることになるかと思います。

保管の所在が不明ですが、実情、再設置業者に管理を任されるのが予想されます。

設計書には「有材:再設置」の記載ですが、私は支給品ではないかと思います。

公共工事の土木積算に精通している方、意見をお願いします。


寄せられた回答

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ベストアンサー

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2020年01月09日 05:35
おまえさん
2020年01月09日 05:35

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No.2

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2020年01月09日 08:00
みるちゅさん
2020年01月09日 08:00

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No.3

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2020年01月09日 21:46
1エンジニアさん
2020年01月09日 21:46

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