昨年6月頃に中学生が、用水路に転落して死亡した事故で安全対策を怠ったとして、農林事務所の職員が書類送検されました。
25メートルの高さがある用水路に対して、進入防止柵などを設けていなかったのは何か理由があるんでしょうか。
また今回は、設計時点から防止柵を設けていませんでしたが、施工時に今回のようなことで、発注者に進言したことはありますか?
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