L型擁壁低板の反対側必要根入れについて教えて下さい。
基本的に低板の反対側というのは隣地所有者の土地になると思われますが、低板反対に必要根入れを設けていた場合は、根入れ側の隣地所有者は以後必要根入れより敷地を下げられないのでしょうか?
または他人所有の隣地に必要根入れを設けてはいけないのでしょうか?
低板→底版のことでしょうか?
略図などがあった方が回答しやすいと思います。