先日、弊社の安全衛生委員会で民間工事安全訓練を「実施する」か「しない」かで
議論になりました。
公共工事では共通仕様書で「月に半日以上の時間で実施しなければならない」と記載
もあり、元請け主導で実施していますが、民間工事だと特に拘束されるものがなく、
なあなあとなってしまいがちなのが正直です。
私自身、実施した方が現場のリアルな意見交換ができたり、作業者に直接指導できる
からメリットがあると思う反面、ただ儀式的に行うなら意味がなく、小規模でも行った
方がいいのか、災害防止協議会で下請けの安全担当とのみ、打ち合わせをし各下請けに
作業者の指導は任せるのがいいのかと、わからなくなってしまいます。
しかし、安衛法や安衛則では作業内容に変更がある場合、事業者(下請)が教育しな
ければならず、元請けはそれに援助等をしなさいと記載がありました。
工事の規模も大なり小なりあると思いますが、法令上の解釈や実施例がありましたら
ご指導お願いします。
ちなみに弊社は主に元請けの建築や土木を行っています。
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